小児の臓器提供 児相通告事案は見合わせ 厚労省ガイドライン(産経新聞)

 改正臓器移植法の運用について話し合う厚生労働省の検討会が30日開かれ、虐待を受けた子供からの臓器提供を防止するため、児童虐待防止法に基づく通告が児童相談所に行われたケースは移植を見合わせることで合意した。ただし、虐待がないことが判明したり、死亡と虐待の因果関係が完全に否定された場合は提供が可能という。

 臓器移植委員会に報告し、改正ガイドラインに盛り込まれる予定。

 7月施行の改正法では虐待を受けた児童からの臓器提供を禁止。虐待の有無を誰がどのように判断するかが争点となっていた。

 この日の検討会では、性的虐待など、死亡との関係が薄い虐待について議論。委員の一人は「精神的ダメージが影響して事故に繋がることもある」とし、因果関係の判断はそれぞれの医療機関が行い、虐待と死亡の因果関係が完全に否定できた場合のみ、臓器提供を認めることとした。

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